優待利用施設のご利用には
『施設利用会員証』が必要です。

※各施設の主な優待内容の詳細およびご利用方法は、会員専用ページ内の『施設利用会員証』の優待利用契約施設一覧をご覧ください。
●「施設利用会員証」のご利用について
・「施設利用会員証」は、大阪府社会保険協会の会員事業所に勤務する被保険者様とその同居のご家族のみ利用できます。
・「施設利用会員証」で利用できる施設は、〔全国社会保険協会連合会〕の契約施設および〔大阪府社会保険協会〕の契約施設です。
●「施設利用会員証」の申込方法
「施設利用会員証」は(WEB版)と(紙カード版)がありますので、以下の方法にてお申し込みください。
・「施設利用会員証」(WEB版)
会員専用ページ内にてお申し込みください。
・「施設利用会員証」(紙カード版)
「施設利用会員証」(紙カード版)を希望される事業所様は、申込書に必要事項を記入していただき、宛先を明記した返信用の定形封筒(110円切手貼付)を同封のうえ、大阪府社会保険協会まで郵送でお申し込みください。
(注)
・「施設利用会員証」(紙カード版)は、1事業所10枚までのお申し込みとさせていただきます。
ただし、被保険者が10名以下の事業所様につきましては、被保険者数まででお願いいたします。
・「施設利用会員証」(紙カード版)は、事業所内で管理のうえ有効期限まで共同利用していただきますようお願いいたします。